相続した土地を売るときに、困りたくない方へ(準備編)
「親が急に亡くなり、土地を相続することになった。」
40代・50代を迎えると、こういったケースも生まれてきます。
そんなときに、あわてずに冷静な判断をしていくことが、トラブルを生まない鍵です。
そこで今回は、
相続で取得した土地(建物)を売却する際に、まずしなければならないことの基礎についてわかりやすくまとめてみました。
相続人は誰?
お亡くなりになられたご家族を「被相続人」といい、相続を受けるご家族を「相続人」といいます。
また、お亡くなりになったことを「相続の発生」といいます。
被相続人が遺言書などを残さなかった場合で、一体誰がどのくらい相続を受けるのかを確定します。
下記に、民法で定められた相続人と相続順位(相続の順序)をまとめます。
- (1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。- 第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。- 第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。- 第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。(国税庁)
つまり、被相続人との関係が…
■配偶者(主人・妻)は、 ⇒ ★いずれの場合も相続をうける権利があります。
■子、孫(直系卑属といいます)⇒ 第1順位
■親、祖父、祖母(直系尊属といいます)⇒ 第2順位
■兄弟姉妹、甥姪⇒ 第3順位
第2順位の人は、「第1順位の人がだれもいない時」に相続人になり、第3順位の人は「第1順位・第2順位の人がだれもいない時」に相続人になります。
被相続人に子供がいれば、相続する人は「配偶者と子供」と決定できるということです。配偶者がなく子供だけの場合は、「子供」のみ相続の権利が発生します。
尚、実務で相続人の確定を行うときは、被相続人(亡くなられた方)の「生まれてから死亡するまでの戸籍謄本」を基に行います。
誰がどれだけの権利が認められるか?(法定相続分について)
次に「誰にどれだけの権利が認められるか」(法定相続分という)を考えます。家族構成によって異なりますので、国税庁のホームページに沿ってご説明します。
- (2) 法定相続分
- イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2- ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3- ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。(国税庁)
※相続財産が「6,000万円」の場合と仮定します。
①「配偶者、子供2人」で相続する場合
法定相続分:「配偶者⇒2分の1、子供⇒2分の1」となります。
※金額算出
・配偶者分:6,000万円×1/2(法定相続分)=3,000万円
・子供分:6,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子供の人数)=1500万円/1人あたり
②「配偶者、子供なし、父、母」で相続する場合
法定相続分:「配偶者⇒3分の2、父・母⇒3分の1」となります。
※金額算出
・配偶者分:6,000万円×2/3(法定相続分)=4,000万円
・父、母分:6,000万円×1/3(法定相続)×1/2(人数)=1,000万円/1人あたり
③「配偶者、兄弟2人」で相続する場合
法定相続分:「配偶者⇒4分の3、兄弟2人⇒4分の1」となります。
※金額算出
・配偶者分:6,000万円×3/4(法定相続分)=4,500万円
・兄弟分:6,000万円×1/4(法定相続分)×1/2(人数)=750万円/1人あたり
おおまかな計算方法のイメージがつくと思います。
相続は確実に行ってください。
いかがでしたか?
相続の基礎の基礎ですが、重要な部分であり、これに関連した相続問題が私のところに多いのも事実です。
私の取引の中で、相続人が一番多い取引は「36人」でした。
なぜか…。それは一番最初の相続がうまくまとまらず、3世代もの間相続を行わなかったからです。
場所は、都心部でも有名な一等地です。3世代の時間が流れ、中には4世代目の所有者もいる状況のなか弁護士とともにすべての相続人を特定し、相続を完了しました。
要した時間は2年ほどです。
相続は誰にでも起こることです。基礎知識の確認と遺言などの制度を利用し、スムーズに相続できるよう準備する必要があると考えております。
この記事を書いた人
- 山﨑 紘靖
- 過去に200件以上の不動産売却に携わり、 某大手不動産会社で営業成績No,1だった山崎が、 売却の専門家として、あなたの「最高額で売れた」をサポートします。
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