BLOG

【年末年始休暇のお知らせ】本年も誠にあり…

【年末年始休暇のお知らせ】本年も誠にありがとうございました。

関連タグ
【年末年始休暇のお知らせ】本年も誠にありがとうございました。

平素は格別のご高配を賜りまして誠にありがとうございます。

今年も残りわずかとなりました。本年もお客様や当ブログをお読み頂いている方には大変お世話になりました。

さて、本日は年末年始休暇についてご案内させて頂きます。

2017年12月29日(金)~2018年1月3日(水)まで、売却コンシェルジュ 株式会社ネクストは年末年始の休暇とさせて頂きます。

来年も皆様のお役に立てます様に頑張りますので、宜しくお願い致します。

2018年の不動産市場の動向について

Businessman making presentation with his colleagues and business

アベノミクスの影響で都心部の新築マンションを中心に価格の上昇をしてきた不動産ですが、2017年夏以降、都心部においても局地的に緩やかな調整局面に入っていると考えております。

再開発を行った地域や利便性の高い(駅近)の不動産の売れ行きは堅調な半面、駅から少し離れた住宅地内の土地や戸建の価格は横ばいか小幅な下落が始まっており、2017年夏前の価格水準での販売活動は販売期間の長期化を招いていると考えています。

収益物件(投資用不動産)については、金融庁から各金融機関に行われた通達により、買主への融資審査基準が厳しくなりました。買主への融資額が減少したことを受け、収益不動産の出口が縮小し、販売期間の長期化が進んでいるように考えられます。

2018年の不動産市場は、都心部を中心に上昇する地域と、都市部の一部(利便性が低い地域)や郊外、地方などの価格が横ばいか下落局面に入る地域の2極化が進むと予想されます。マイナス金利政策が続く限り、表面上の価格調整が大幅に行われる可能性は少ないと考えていますが、弊社が主に売却のお手伝いをさせて頂いている東京の城南地域などでも、販売を開始してから約1年以上経過している物件が目立つようになりました。

来年以降の不動産売却については、たとえ都心部に近い地域であっても、売却前に詳細に市場調査を行い、楽観視をしない販売活動が重要になってくると考えております。

譲渡税の控除の確認は早めに行いましょう。

居住用財産の3,000万円控除や相続空き家の3,000万円控除を利用して、不動産売却をお考えの方は、販売活動を開始する前に必ず特別控除が利用できるかや売却に至った際の譲渡税額の確認をするようにしましょう。

税金の控除については、不動産売却論(売却コンシャルジュ公式ブログ)に詳しく解説していますので、是非ご確認ください。

■不動産売却論の税金関連記事

売却後では遅い!自宅や実家を売る前に絶対抑えるべき税金を徹底解説

最大600万円も差がでる!? 2018年に売却しないと税金控除が受けられない不動産の特徴

さいごに

2018年も売却コンシェルジュ 株式会社ネクストを宜しくお願い致します。

来年も皆様に最高と思って頂ける不動産売却サービスをご提供できるように尽力させて頂きます。

来年も相変わらぬご高配を頂けますようお願い申し上げて、歳末のご挨拶とさせて頂きます。

それではよいお年をお過ごしくださいませ。

 

 

 

 

 

成功事例

この記事を書いた人

山﨑 紘靖
山﨑 紘靖
過去に200件以上の不動産売却に携わり、 某大手不動産会社で営業成績No,1だった山崎が、 売却の専門家として、あなたの「最高額で売れた」をサポートします。

お問合せから第二の人生が始まります。
相談は無料です。ご依頼お待ちしています。

  • お電話でのお問い合わせ
    03-6450-7073
  • FAXでのお問い合わせ
    03-6450-7138